第1章 細 則
(名 称)
第1条 本部会は、日本青年会議所保険部会と称する。
(本部・事務局)
第2条 本部会は、日本青年会議所(以下「日本青年会議所」という。)事務局内に本部を置く。
2 本部会は、部会長の事務所内に本部会の事務所を置く。
3 本部会は、前2項に定めるものの他、必要に応じ、連絡事務所を設けることができる。
(目 的)
第3条 本部会は、日本青年会議所の基本理念の立脚し、日本青年会議所の各事業に協力するとともに、会員の従事する事業を通じて国家社会に奉仕し、併せて会員の属する業界の正しい発展向上及び会員相互の啓発を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本部会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の啓発、親睦のための講演会、見学会、懇親会その他必要な行事開催
(2)保険及び之に関連する産業の関する調査研究会並びにその改善発展に関する意見の発表
(3)内外保険関係諸団体との交流及び提携
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 本部会の会員は、次のとおりとする。
(1)会員
(2)特別会員
2 正会員は、会員会議所の正会員である者とする。
3 特別会員は、会員会議所の特別会員である者とする。
(会員資格)
第6条 本部会の会員は、会員会議所の正会員及び特別会員のうち、原則として本会の定める保険に関連す
る事業に従事する者をもって構成する。
(入 会)
第7条 本部会の会員になろうとする正会員及び特別会員は所定の入会申込書を部会長に提出し、常任委員会の承認を受けなければならない。
2 会員は、入会時に、入会金を所定の期日までに納入しなければならない。
(会員の権利及び義務)
第8条 会員は、本会則に定めるものの他、本部会の目的達成に必要なすべての事業に参加することができる。
2 会員は、本会則に定めるものの他、本会則その他の規定を遵守するとともに、本部会の目的達成に必要な事業に協力するものとする。
3 会員は、毎年2月末日までに、会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 本部会を退会しようとする会員は、所定の退会届けを部会長に提出しなければならない。
(自然退会)
第10条 会員が、日本青年会議所の会員会議所の正会員又は特別会員たる資格を喪失したときは、本部
会を退会したものとする。
2 会員が、多年にわたり正当な理由なく本部会の事業に協力せず又は2年以上にわたり本部会の会費を納入しないときは、常任委員会の決議により、本部会を退会したものとする。
(除 名)
第11条 会員が、本部会の名誉を毀損し又は信用を失墜させるなど、会員として適当でないと認められたときは、常任委員会の出席者の全員一致の議決により、これを除名することができる。ただし、会員を除名しようとするときは、その正会員にあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定により会員を除名したときは、直ちに除名事項及び 弁明の要旨を日本青年会議所業種別部会運営会議(以下「運営会議」という)に報告するものとする。
(会費等の不返還)
第12条 退会し又は除名された会員が、既に納入した入会金、会費及びその他の金額はこれを返還しない。
2 会員であった者は、本部会を退会し又は除名された場合であっても、会員であった期間に発生した入会金、会費及びその他の金額の納入義務を免れない。
第3章 役 員
(役 員)
第13条 本部会は次の役員を置く。
(1)部会長 1人
(2)直前部会長 1人
(3)副部会長 1人以上4人以内
(4)運営専務 1人
(5)財政委員 1人
(6)書記委員 1人
(7)常任委員 1人人又は25人以内
(8)監 事 2人又は3人
2 前項に定めるものの他、次の役員を置くことができる。
(1)顧問 若干名
(2)相談役 若干名
(役員の資格)
第14条 部会の役員は、正会員でなければならない。ただし、直前部会長及び顧問、相談役はこの限りではない。
(選 任)
第15条 部会長、副部会長、運営専務、財政委員、書記委員、常任委員及び監事は、総会において選任する。
2 直前部会長は、前年度の部会長が就任する。
3 顧問、相談役を置くときは、部会長の指名に基づき、常任委員会において選任する。
(職 務)
第16条 部会長は、分科団体に関する規則及び業種別部会に関する規定その他の諸規定に基づき本部会を統括し、本会則その他に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)本部会を代表し、職務を遂行する。
(2)総会及び常任委員会を召集し、かつ議長となり又は議長を指名して会議の運営にあたる。
(3)本年度の当該年度の予算及び事業計画の立案と、実施した結果の報告。
2 直前部会長は、当該年度の事業計画及び会計報告を行う他、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
3 副部会長は、部会長を補佐し、議会長に事故ある時はその職務を代行する。
4 運営専務は、部会長及び副部会長を補佐し、業務を統括する。
5 財政委員は、運営専務を補佐し、本部界の会計業務を統括する。
6 書記委員は、運営専務を補佐し、本部会の記録業務を統括する。
7 常任委員は、担当する委員会を召集主宰し、本部会の目的達成に必要な業務の推進に当たる。
8 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する他、常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
9 顧問は、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
10 相談役は、本部会の常任委員会において意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(任 期)
第17条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本分の規定にかかわらず、前任者又は原任社の任期期間とする。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは議会は総表議決権の3分の2以上の議決を経て、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を遂行することができないとき
(2)職務上の業務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があるとき
2 委員は、常任委員会において選任する。
第4章 会 議
(総 会)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
3 通常総会は、毎年1回開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)部会長が必要と認めたとき
(2)常任委員会が必要と認めたとき
(3)5分の1以上の正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(4)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
5 総会の定足数は正会員の3分の1として、その議決は出席者の過半数をもって決する。
6 総会については、委任状による出席及び議決権の行使を妨げない。
(総会の職務)
第20条 総会は、本会則に別に定めるものの他、次の各号に定める事項を議決する。
(1)常任委員会に委任する事項
(2)部会の解散
(3)その他、部会運営上、特に必要な事項
(常任委員会)
第21条 常任委員会は、部会長、副部会長、運営専務、財政委員、 書記委員及び常任委員により構成する。
2 常任委員会の定数の定数は構成員数の過半数として、その議決は出席者の過半数とする。
(常任委員会の職務)
第22条 常任委員会は、本会則に定めるものの他、本会則に従って部会の運営についての必要事項を決定する。
(委員会)
第23条 本部会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究又は実施するために必要な委員会を設置することができる。
第5章 会 計
第24条 本部会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)入会金 金20,000円
(2)会 費 正会員 年会費10,000円
特別会員 年会費5,000円
ただし、後期入会正会員(7月1日から12月31日の間入会承認された者)は、入会年度に限り、金5,000円
(3)協賛金
(4)寄付金
(5)その他の収入
2 本部会の会計については、日本青年会議所業種別部会会計細則に基づき、公益法人会計基準に準拠して運営を行わなければならない。
(事業計画及び収支決算)
第25条 本部会の事業計画書及び収支予算書は、部会長が作成し、総会の議決を経た後、運営会議の承認を経て、日本青年会議所理事会(以下「理事会」という)に報告するものとする。
(外部資金を伴う事業計画及び収支予算)
第26条 本部会が外部資金(登録料、協賛金、寄付金、広告料又は補助金など、名称の如何を問わず本会計からの繰入収入以外の一切の収入)を伴う事業を行う場合には、部会長が事業計画書及び収支予算書を作成し、常任委員会の議決を経た後、運営会議の承認を経て、理事会に報告するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第27条 本部会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、部会長が事業年度終了後延滞なくこれを作成し、監事の監査を経、総会の決議を経た後、翌会計年度の2月末日までに運営会議に提出し、運営会議の承認を得た後、理事会に報告するものとする。
(外部資金を伴う事業報告及び決算報告書)
第28条 本部会が外部資金を伴う事業を行った場合には、部会長が事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経、常任委員会の議決を経た後、運営議会の承認を経て、理事会に報告するものとする。
(事業年度)
第29条 本部会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 名称使用
(名称使用)
第30条 本部会が他の団体等との関係において表示する名称は、本会則1条に定める名称とする。
2 本部会が他の団体等との関係において本部会の名称を使用するときは、部会長は、形式及び内容等を記載した書面を運営会議議長へ提出してその許可を受けるものとする。ただし、従前と実質的に同一の内容で継続する者については、形式および内容等を記載した書面にて運営会議議長へ報告するものとする。
3 本部会が他の団体との関係において表示する形式は、次のとおりとする。
(1)共催
(2)後援
(3)協賛
(4)協力
4 共催とは他の団体等が主催者でかつ本部会も主催者となることをいい、後援、協賛および協力とは他の団体等が主催者で本部会がその趣旨に賛同して援助又は共同することをいう。
5 本部会(本部会又は部会長の推薦し又は指名した者及び本部会の一定の地位にあることにより当然に就任するものと含む)が、他の団体等との関係において次のいずれかに該当するときは、本条第1項及び第2項を準用する。
(1)発起人
(2)加盟
(3)出向
6 発起人とは、本部会が他の団体等の設立又は設置等の趣旨に賛同して参画することをいい、加盟とは本部会が他の団体等の趣旨に賛同して参加又は加入することをいい、出向とは本部会が他の団体等の趣旨に賛同して役員等を派遣することをいう。
(示唆行為等)
第31条 本部会が示唆行為、陳情、請願、講義声明又はその他これらに準ずる活動を行うに当たっては、部会長は形式及び内容等を記載した書面を運営会議議長へ提出してその許可を受けるものとする。
2 本部会が海外視察団の派遣等日本内外における活動を行うときは、外部資金を伴わない場合であっても、第26条及び第28条を準用する。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第32条 本部会の会則の変更は、総会において主席者の3分の2以上多数によって議決され、運営会議を通じ、理事会の承認を経て、これを変更する。
第8章 補 足
(細則の制定・諸規定の準用)
第33条 本部会は、会則及び業種別部会に関する諸規定に伴い、必要に応じて総会の議決により細則を設けることができる。
2 前項の規定により細則を設け又はこれを変更した場合には、運営会議を通じ、理事会に報告しなければならない。
3 この会則に定めなき事項については、日本青年会議所諸規定を準用する。
(会員名簿の提出)
第34条 本部会は、運営会議を通じ、新事業年度の会員名簿及び役員名簿を毎年2月末日までに日本青年会議所に対し提出するものとする。
2 役員に変更があったときは、運営会議を通じ、変更後の役員名簿を直ちに日本青年会議所に対し提出するものとする。
(会則等書類の備置)
第35条 本部会の会則、細則、事業報告書、収支決算書、財産目録、事業計画書、各種議事及びその他の重要書類は、整備した上、本部及び部会事務所に常時備え置くものとする。
附 則
この会則は、平成6年1月1日から実行する。
昭和55年2月23日制定
平成3年11月22日改正
平成5年10月2日改正
平成13年1月1日改正
平成13年10月12日改正
平成14年11月23日改正