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日本国内及び海外において、日本青年会議所及び会員会議所の主催・共催する行事開催中に生ずる偶然の事故及びその行事において提供した飲食物によって生ずる偶然の事故、又は事業遂行上、会議所が第三者より有料貸借にて保管管理中の物に生ずる偶然の事故等で、他人の生命もしくは身体又は財物に損害を与えたことにより、日本青年会議所及び会員会議所が法律上の賠償責任を負うことによって被る損害賠償金の損失を補償します。
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■ ここでいう他人(つまり補償対象者)とは、
@NOM、LOMの主催・共催する行事に、単に参加者として参加するJC会員
A一般の行事参加者(JCメンバーの家族・インストラクターを含む)
B観覧者
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■ 保険金の内訳
@被害者に支払う損害賠償金
A争訴費用
*通常の傷害保険とは異なります。
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■ 被保険者
日本青年会議所及び会員会議所の事業主催者、責任者及び指導者とし、保険事故が発生した際、保険会社に保険金を請求し、これを受け取る権利を有します。
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■ 保険料
保険料はLOMサ−ビスの一環として全額日本青年会議所が負担致します。(無料)
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日本青年会議所保険部会
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-14-3 青年会議所会館内
TEL:03-3234-5601 FAX:03-3265-2409 |
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