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保険部会会則
役員選任規定

 

第1章 総 則

第1条  日本青年会議所保険部会の役員選任は、会則第3章13条から第18条の規定による他、この規定の定めるところによる。

第2条  この規定の円滑な運営を図るため選挙管理委員会を設置する。


第2章 選挙管理委員会

第3条  本委員会の任期は、毎年6月1日から12月末までとする。

第4条  委員は、当年度部会長が常任委員会構成メンバーより3名を指名する。なお、委員長は互選する。

第5条  本委員会は、この規定に基づき役員選任に関する全ての事業を行う。


第3章 部会長の選任

第6条  次年度部会長の選出は当年度入会者を除いた正会員による直接選挙による。ただし、6月末日までに所定の会費を納入したものに限る。

第7条  次年度部会長となるための被選挙人資格は、下記の各号のいずれかを満たさなければならない。
1 副部会長・運営専務経験者
2 役員経験3回以上の会員

第8条  本委員会は、選挙人・被選挙人名簿を作成し全正会員に周知しなければならない。

第9条  次年度部会長に立候補するものは、本委員会の定める期日までに下記の書類を提出しなければならない。
1 JCおよび部会における履歴書
2 立候補所信

第10条 本委員会は立候補者を全正会員へ報告し、選挙を行う。

第11条 選挙にて選出された立候補者は、総会における選任をうけ次年度部会長予定者となる。


第4章  監事の選任

第12条 次年度監事は前条により決定した次年度部会長の指名により決定する。

第13条 前条により選出された次年度監事は、総会において選任を得なければならない。


第5章 副部会長の選任

第14条 次年度部会長は4人以内の次年度副部会長を指名し、選出しなければならない。

第15条 前条により選出された次年度副部会長は、総会において選任を得なければならない。


第6章 運営専務の選任

第16条 次年度部会長は次年度運営専務を指名し、選出しなければならない。

第17条 前条により選出された次年度運営専務は、総会において選任を得なければならない。


第7章 財政委員の選任

第18条 次年度部会長は次年度財政委員を指名し、選出しなければならない。

第19条 前条により選出された次年度財政委員は、総会において選任を得なければならない。


第8章 書記委員の選任

第20条  次年度部会長は次年度書記委員を指名し、選出しなければならない。

第21条  前条により選出された次年度書記委員は、総会において選任を得なければならない。


第9章 常任委員の選任

第22条 次年度部会長は次年度常任委員を指名し、選任しなければならない。

第23条 前条により選出された次年度常任委員は、総会において選任を得なければならない。

 

附則この規定は、2000年1月1日より施行する。

 
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